“発達障害” は、日本ではどの様に位置付けされているの?

生きづらさ
4〜5分

日本における発達障害の法的な位置付け

① 発達障害者支援法(2005年施行)

日本で発達障害を定義している中心的な法律です。

この法律では、発達障害を次のように位置付けています。

  • 自閉スペクトラム症(ASD)
  • 注意欠如・多動症(ADHD)
  • 限局性学習症(LD)
  • その他、これに類する脳機能の発達に関係する障害
よっちゃん
よっちゃん

ポイントはここです。

  • 生まれつき(先天的)または発達の過程で生じる
  • 知的障害の有無は問わない
  • 見た目では分かりにくい障害も含む

② 障害者基本法における位置付け

発達障害は、身体障害・知的障害・精神障害と並ぶ “障害” として位置付けられています。

つまり日本では、

  • 発達障害は正式に “障害
  • 支援や配慮を受ける権利の対象

 という基準になっています。


③ 医療モデルから「社会モデル」へ

よっちゃん
よっちゃん

日本でも近年、考え方が大きく変わってきました。

⚫︎ 以前は、

  • 「本人の努力不足」
  • 「しつけの問題」

⚫︎ 現在は、

  • 「特性 × 環境のミスマッチで困難が生じる」

⚫︎ つまり、

  • 困りごとは「その人の中」だけにあるのではなく環境や関わり方によって大きく変わる

 という考え方です。

よっちゃん
よっちゃん

これは、運動指導や保育・教育の現場ではとても重要な視点です。


現場でよく誤解されやすい点

  • 「診断がないと配慮できない」
  • 「甘やかしになる」
  • 「そのうち治る」
よっちゃん
よっちゃん

日本の法律や方針は、こうです。

  • 診断の有無に関わらず
  • 困り感があれば支援・合理的配慮を行う

これらが望ましいとされています。


よっちゃん
よっちゃん

これまで子どもたちと真剣に向き合い、「声かけ一つで未来が変わる」と信じてきた私の視点は、今の日本が目指している支援の方向性そのものだと感じています。

発達障害は、

  • “できない子” ではなく
  • “違うやり方で伸びる子”
よっちゃん
よっちゃん

そう捉えることが、法制度の根底にもあると思います。


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