“発達障害” は、日本ではどの様に位置付けされているの?

生きづらさ

日本の法律では、
発達障害は 病気 ではなく 脳機能の特性による障害 として、明確に位置付けられています。

5〜7分

発達障害者支援法(2005年施行)

日本で発達障害を定義している中心的な法律です。
この法律では、発達障害を次のように位置付けています。

  • 自閉スペクトラム症(ASD)
  • 注意欠如・多動症(ADHD)
  • 限局性学習症(LD)
  • その他、これに類する脳機能の発達に関係する障害
よっちゃん
よっちゃん

ポイントはここです。

  • 生まれつき(先天的)または発達の過程で生じる
  • 知的障害の有無は問わない
  • 見た目では分かりにくい障害も含む

▶︎ もしよければ、こちらの記事も参考にしてみてください。


▶︎ 関連する内容として、こちらもおすすめです。


障害者基本法における位置付け

発達障害は、身体障害・知的障害・精神障害と並ぶ 障害 として位置付けられています。
つまり日本では、

  • 発達障害は正式に 障害
  • 支援や配慮を受ける権利の対象

 という基準になっています。


医療モデルから「社会モデル」へ

よっちゃん
よっちゃん

日本でも近年、考え方 が大きく変わってきました。

⚫︎ 以前は、

  • 「本人の努力不足」
  • 「しつけの問題」

⚫︎ 現在は、

  • 「特性 × 環境のミスマッチで困難が生じる」

⚫︎ つまり、

  • 困りごとは その人の中 だけにあるのではなく、環境や関わり方 によって大きく変わる、
    という考え方です。
よっちゃん
よっちゃん

これは、教育の現場家庭 においても とても重要視点 ですね。


  • ❌ 「診断がないと配慮できない」
  • ❌ 「甘やかしになる」
  • ❌ 「そのうち治る」
よっちゃん
よっちゃん

日本の法律や方針は、こうです。

  • ✅ 診断の有無に関わらず
  • ✅ 困り感があれば支援、合理的配慮を行う

これらが望ましいとされています。


👉 これまで子どもたちと真剣に向き合い、「声かけ一つで未来が変わる」
 信じてきた私の視点は、今の日本が目指している支援の方向性そのものだと 確信 しています。

👉 発達障害は、

  • 出来ない子 ではなく
  • 違うやり方で 伸びる子
よっちゃん
よっちゃん

そう捉えることが、法制度の根底にもあると思います。


😊 最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。


▶︎ もしよければ、こちらの記事も参考にしてみてください。


▶︎ ここまで読んでくださった方には、ぜひこの記事も読んでいただきたいです。


▶︎ 広告:様々な理由から自宅で学習する子どもに対して、安心できる居場所の提供はもちろん、将来の進路選択の際に不登校が不利益になることのないよう、社会的自立や参加を実現するための環境作りに取り組んでいます。


コメント

タイトルとURLをコピーしました