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日本の法律では、発達障害は “病気” ではなく”脳機能の特性による障害” として、明確に位置付けられています
日本における発達障害の法的な位置付け
① 発達障害者支援法(2005年施行)
日本で発達障害を定義している中心的な法律です。
この法律では、発達障害を次のように位置付けています。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 限局性学習症(LD)
- その他、これに類する脳機能の発達に関係する障害

よっちゃん
ポイントはここです。
- 生まれつき(先天的)または発達の過程で生じる
- 知的障害の有無は問わない
- 見た目では分かりにくい障害も含む
② 障害者基本法における位置付け
発達障害は、身体障害・知的障害・精神障害と並ぶ “障害” として位置付けられています。
つまり日本では、
- 発達障害は正式に “障害“
- 支援や配慮を受ける権利の対象
という基準になっています。
③ 医療モデルから「社会モデル」へ

よっちゃん
日本でも近年、考え方が大きく変わってきました。
⚫︎ 以前は、
- 「本人の努力不足」
- 「しつけの問題」
⚫︎ 現在は、
- 「特性 × 環境のミスマッチで困難が生じる」
⚫︎ つまり、
- 困りごとは「その人の中」だけにあるのではなく環境や関わり方によって大きく変わる
という考え方です。

よっちゃん
これは、運動指導や保育・教育の現場ではとても重要な視点です。
現場でよく誤解されやすい点
- ❌ 「診断がないと配慮できない」
- ❌ 「甘やかしになる」
- ❌ 「そのうち治る」

よっちゃん
日本の法律や方針は、こうです。
- ✅ 診断の有無に関わらず
- ✅ 困り感があれば支援・合理的配慮を行う
これらが望ましいとされています。
私の経験談と重ねると

よっちゃん
これまで子どもたちと真剣に向き合い、「声かけ一つで未来が変わる」と信じてきた私の視点は、今の日本が目指している支援の方向性そのものだと感じています。
発達障害は、
- “できない子” ではなく
- “違うやり方で伸びる子”

よっちゃん
そう捉えることが、法制度の根底にもあると思います。


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