日本の学校・保育現場での “発達障害” の扱われ方

生きづらさ

現場で子どもと向き合ってこられたあなたにとって、ここはとても重要なポイントですね。

4〜6分

学校では主に次の法律が根拠になります。

  • 発達障害者支援法
  • 障害者差別解消法
  • 学校教育法
  • 特別支援教育の推進(文科省方針)
よっちゃん
よっちゃん

発達障害のある子どもは、”特別支援教育の対象” と明確にされています。


以前は「特殊教育」と呼ばれていました。

よっちゃん
よっちゃん

でも現在は “すべての学校に特別支援教育を行う義務がある” とされています。

対象は:

  • 診断がある子
  • 診断はないが支援が必要な子

通常学級+合理的配慮

  • 座席配慮
  • 視覚支援
  • 課題量の調整
  • 別室対応
よっちゃん
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現在もっとも多い形です。


通級指導教室

  • 週に数時間、別室で個別支援
  • ソーシャルスキルや学習補助

特別支援学級

  • 少人数学級
  • 個別の教育課程

特別支援学校

  • 重度の場合
  • 専門的支援が必要な場合

障害者差別解消法により、学校は “合理的配慮を提供する義務” があります。

よっちゃん
よっちゃん

ただ、ここが難しい点です。

現実には:

  • 教員の理解の差
  • 人手不足
  • 忙しさ
  • 保護者との温度差

などにより、対応にばらつきがあります。


保育園・幼稚園では:

  • 加配保育士制度(自治体による)
  • 個別支援計画
  • 巡回相談(心理士など)

ただし、保育現場は “診断がなくても気づきの段階から支援” が比較的進んでいます。

よっちゃん
よっちゃん

我々のような運動指導の現場は、まさに「早期気づき」の大切な場ですね。


正直にお伝えすると…、学校では今も、

  • できるなら通常学級で
  • 問題行動として扱われる
  • 担任の力量に依存する

という部分はあります。

よっちゃん
よっちゃん

ですが一方で、若い先生ほどこれらを学んできている傾向があります。

  • 特性理解
  • 感覚過敏
  • 実行機能
  • 自己肯定感

日本は今、“インクルーシブ教育(共に学ぶ)” を目指しています。

まだ完全ではありませんが、方向性は、“出来ないを分ける” から “環境を変える” へ確実に動いています。


よっちゃん
よっちゃん

あなたの立場から見ると、ここが一番大事かもしれません。

“学校でうまくいかない子が、運動の場で「出来た!」を感じることがある”。

その逆もある。

学校・保育は制度の枠組み、運動指導は心の居場所。

よっちゃん
よっちゃん

両方があることで、子どもは救われます。


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